私大ユニオン
学校教育法の改「正」による教授会の役割の限定化について
2015年4月1日付で学校教育法が改「正」され、学長・副学長の権限が強化され、教授会の役割が限定的になっています。
多くの私大でこれを契機として、学内規定の見直しが図られていますが、大学の自治に変更を加えるものではありません。それぞれの私大において、法改「正」に便乗した制度変更をチェックしましょう。
? 改「正」法の概要1.副学長の職務について(法92条)
◎副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
(旧法の規定)
副学長は、学長の職務を助ける。
2.教授会の役割について(法93条)
◎教授会は学長が掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
◎教授会は学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(旧法の規定)
大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
? 大学の自治の確保に向けたチェックポイント1.「大学の自治」についての変更は一切なく、これまでどおり尊重されます。
大学の自治は憲法第23条の「学問の自由」から導き出されます。
(参考)教育基本法第7条
「大学については、自主性、自律性その他大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない」
2.私大の学長選挙、学部長選挙を廃止する必要はありません。
一部の私大では学長選挙、学部長選挙を廃止する動きがありますが、学長・副学長の人事は今回の法改「正」の対象ではありません。
3.教授会の議決・決定を妨げるものではありません。
学長に意見を述べる際に教授会が何らかの議決・決定を行うのは当然のことです。学内規定から「議決」「決定」の文言を削除する必要はありません。
4.教授会の意見表明を制限するものではありません。
学長の求めがない事項についても教授会の審議結果を公表し、学長等に意見を述べることが制限されることはありません。
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